建築一式の建設業許可


建設業許可の中でも、建築一式の工事業種につきましては、当事務所でも建設業者様から「うちも建築一式の許可を取りたい」「建築一式の許可要件を満たすことは可能か」といったご質問・ご相談を非常に多くいただく工事業種です。

建築一式の建設業許可とは?

建築一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を、原則元請けとして下請けの建設業者へ発注する」場合に、工事金額によっては予め取得しておかなければならない建設業許可です。

下請けの業者さんへ発注して総合的な企画、指導、調整を行う際に必要な許可なので、逆にいえば下請け業者として工事に関わる場合には、必要な許可の工事業種は建築一式ではなく、個別の専門工事の業種である可能性が非常に高くなります。

また、東京都の場合には、建築一式の工事として認められるためには、建築確認を要する工事であることが一つの判断基準となっています。

すべての工事を請け負えるオールマイティな許可ではない

建築一式の工事業種の許可を受ける上で、一つ注意しておかなければならないことがあります。それは「建築一式の許可を取得したとしても、すべての工事が受注できるようになるわけではない」という点です。

建築一式は、あくまで建築一式工事が金額にかかわらず請け負えるようになる許可です。仮に、建築一式の許可を取得したとしても、500万円以上の内装仕上工事を請け負うとか、500万円以上の管工事を請け負うといった場合、それぞれ「内装仕上工事業の許可」や「管工事の許可」が別に必要となります。

この点は、当事務所にご相談いただく建設業者さまの中にも、勘違いされている方が非常に多くいらっしゃいます。

建築一式の建設業許可サポート

上川司法書士・行政書士事務所では、建築一式の建設業許可をお考えの建設業者様に対して、事前のご相談・取得コンサルティングから書類収集、作成、行政庁への申請書提出まで、建設業許可の申請手続きを総合的にサポートさせていただくサービスを提供しています。

東京都、埼玉県、千葉県の建設業者様で、

  • 「建築一式の建設業許可が取りたい」
  • 「でも自社の状況で要件を満たすかわからない」
  • 「事業が忙しいので手続き全般を代行して欲しい」

といったお悩みをお抱えでしたら、一度、当事務所までご相談いただければと思います。建設業許可に関する手続きに詳しく、実際の申請経験も豊富なスタッフが迅速に対応いたします。

建築一式の建設業許可サポートの内容

建築一式の許可に関するご相談
許可要件に合致するかの確認
許可申請書の作成
添付書類の収集
行政庁への建設業許可申請
建設会社の設立(法人成りをご希望の方 )

建設業者様の法人成り

個人事業として建設業を営まれている方が、許可取得を機に株式会社や合同会社へ法人成りをご予定の場合、会社設立手続きから建設業許可申請まで、司法書士・行政書士事務所として手続き全般のご相談・代行が可能です。

この際、建設業許可を見据えた会社の形態、定款(根本規則)作成を行いますので、不適切な設立によって後日余計な費用や日数が発生する危険がありません。

料金

建築一式の許可を取得するための諸手続き全般をサポート・代行させていただく料金の目安は、以下のとおりです。都道府県知事の建築一式の一般建設業許可を取得する場合の例を挙げますが、もちろん、大臣の建築一式や特定建設業許可としの建築一式の取得にも対応致します。

建築一式の建設業許可(知事・一般) 150,000円
法定手数料(行政庁へ納付) 90,000円
合計 240,000円(税抜)

上記のほか、添付書類収集の実費等で、別途数千円程度かかることがあります。

「建築一式の建設業許可」電話相談受付中

当事務所では、建築一式の建設業許可を取りたい事業者様のために、お電話での無料相談を承っております。

「実務経験の証明って、ウチの会社も認められる?」など、

許可取得に関してお困りの建設業者様は、是非一度、当事務所までお電話いただければと思います。

初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

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