建設業許可の更新

  • 建設業許可の更新の条件や必要な書類がよくわからない
  • 日々の業務が忙しいので、許可更新の手続きは代行してもらいたい
  • 許可を更新したいが、決算報告書など未提出の届出が山積している・・・

上記のようなお困りごとをおかかえではございませんか。

建設業許可は5年に1度、更新の手続きを行わなければ、せっかく取得した許可も失効してしまいます。とはいえ、本業が忙しく、なかなか更新の手続きまで手が回らないという建設業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

また、更新手続きは簡単だと思って間近まで放置していたものの、いざ手続きを進めようとすると様々な書類の収集や作成に時間がかかったり、「そもそも許可の要件は現在も満たしているのだろうか?」と思わぬことで不安を感じてしまったり、思った以上に大変だとお感じの方もいらっしゃることと思います。

建設業許可の更新を行政書士がサポート

建設業許可の更新サポートは、5年に1度必要となる建設業許可の更新手続きのため、書類収集、申請書作成、申請書の提出など、新しい許可証が発行されるまでの手続き全般をサポート・代行させていただくサービスです。

建設業許可の手続きに詳しい行政書士が手続きを代行することによって、本業の時間をできるかぎり割かずに、手間なくスムーズな許可の更新が可能です。

必要となる諸費用や期間などを以下でご説明いたしますが、よくわからない箇所がございましたら、お電話にてお気軽にお問合わせください。

建設業許可の更新サポートの内容

本サービスをご利用いただくと、許可更新のご相談から必要書類の収集と作成、そして行政庁への申請まで、行政書士がほとんどの手続きを代行いたします。

建設業許可の更新に関するご相談
必要書類(添付書類)の収集
更新に必要な書類の作成
申請書類提出の代行

お客さまに行っていただくことは基本的に、委任状や出来上がった書類への署名や押印が主となりまず。

基本料金

ご利用いただく場合の料金は、たとえば東京都の建設業者さまが知事または大臣の建設業許可を更新する場合、以下のようになります。

建設業許可の更新(知事) 70,000円~(税抜)
建設業許可の更新(大臣) 100,000円~(税抜)

料金が「~」となっているのは、会社形式の建設業者さまの場合は役員さまの人数が異なったり、営業所の数が異なったりすることがあるためです。

それほど大幅な違いは生じませんが、料金につきましては初回のご相談時にしっかりとお見積いたします。もし予め料金の目安を知りたいという建設業者様には、お電話いただければ見積書を作成いたしますのでご連絡ください。

法定手数料

更新手続きの際に、下記の法定手数料(証紙や登録免許税)が必要になります。

法定手数料(知事) 50,000円(税抜)
法定手数料(大臣) 50,000円(税抜)

本サービスをご利用いただく場合、上記の「料金」と「法定手数料」の合計額が、最終的に建設業者さまにお支払いいただく費用の合計額となります。より具体的には、たとえば以下のような料金+法定手数料の金額を、お預かりさせていただくことになります。

お預かり金額の例

料金 法定手数料 合計(税抜)
知事許可 70,000円 50,000円 120,000円
大臣許可 100,000円 50,000円 150,000円

ご利用いただく場合の流れ

ご相談 お電話またはメールにてご相談ください。簡単なヒアリングの後、具体的なお打ち合わせの日時をご案内します。
お打ち合わせ 建設業許可の更新のため、1度、直接のお打ち合わせを行わせていただきます。場所は弊所のほか、ご希望の場合は貴社への出張も承っております。
現況の確認 許可の更新にあたっては、現在の状況がしっかりと行政側の情報と一致していることが前提となります。そのため、届出を失念している変更がないか、決算変更届は毎年提出しているかなど、ヒアリングを元に現況を確認いたします。
委任状などへの押印 貴社にお願いすることは、基本的には委任状への押印や書類への署名などになります。
必要書類の収集 代表者様や役員様などの添付書類、会社の登記事項証明書などを、各役所から取り寄せます。
申請書類の作成 失念している届出も無く、情報も整ったら、許可更新のための申請書を作成いたします。
申請書への押印 できあがった申請書をご確認いただき、会社実印等で押印をいただきます。
行政庁への申請 行政庁の建設業課へ、許可更新の申請を行います。
行政庁の審査期間 申請から約1ヶ月の間、行政庁の側での審査が進みます。
建設業許可証の交付 申請書類に問題がなければ、更新の審査完了後に許可証が交付されます。

変更届や決算報告をお忘れではありませんか?

これまでのご説明の中でも何度か触れましたが、建設業許可の更新を行う場合、変更した事項はしっかりと変更届を行政庁に提出していること、また毎年の決算後に県産報告書(決算変更届)をしっかりと行政庁に提出していることが、大前提となります。

たとえば、会社の役員様が代わっているのに変更届を提出していなかったとか、決算報告書を何年分か提出し忘れているなど、許可更新の前提が崩れてしまうと、それらの変更届から先に固めていく必要が生じます。

更新期限までしばらく余裕がある状況なら、それでもなんとかなるかもしれません。しかし、もし更新期限が迫っている状況でこれらの変更届から先に提出しなければならないとなると、かなりの手間を要することになり、場合によっては許可の更新がままならなくなってしまう可能性もありえます。

もし「出し忘れた変更届があるかもしれない」とか「実は決算報告書は忙しくて提出しそこなってるんだよな・・・」など、許可の前提でモヤモヤと悩まれている建設業者さまがいらっしゃいましたら、解決を先延ばしにするほど許可の更新が難しくなってしまいますから、早めに当事務所までご相談をください。

初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

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