建設会社の役員変更(取締役)

建設業許可を受けた建設会社様が役員を変更するためには、

  1. 登記上の役員変更
  2. 建設業許可上の役員変更

以上2つの手続きを行った上、それぞれ法務局と管轄行政庁に変更届を提出しなければなりません。

※代表権のある代表取締役の変更は、手続き内容が多少異なります。そのため以下では、代表取締役以外の取締役を変更する場合を前提としてご案内いたします。

建設会社の役員変更サポート

上川司法書士・行政書士事務所では、役員の変更を行う建設会社様に対し、登記手続きと行政手続き、双方を並行して迅速にサポートさせていただくプランを提供中です。

東京都、埼玉県、千葉県で「役員変更が生じるものの、手続きがよくわからない」「手続きに割く時間が取れない・・・」とお悩みの建設業者様は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

建設会社の役員変更サポートの内容

当手続き代行サービスには、以下の内容が含まれます。

役員変更に関するご相談
議事録等の作成
役員変更登記(法務局)
建設業許可変更届の作成
建設業許可変更届の提出(行政庁)

報酬額および登録免許税

取締役の変更、監査役の変更につきましては、報酬額および登録免許税は以下のとおりです。

役員変更登記 20,000円
登記の登録免許税 10,000円
建設業許可の変更届 20,000円
合計 50,000円(税抜)
※この他に、書類収集に必要な実費等が数百円から数千円程度かかります。

ご相談の際にご準備いただくもの

役員変更につきましては、もし可能であればで構いませんが、ご相談の際に以下のようなものをご準備いただくとスムーズです。

  • 貴社の定款(コピー)
  • 貴社の登記簿謄本(コピー)
  • 建設業許可申請書の副本(コピー)

その他、ご不明の点などございましたら、お電話にてお気軽にお問い合せください。

初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

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