建設会社の政令使用人の変更届


建設業許可を受けている建設会社さまが、支店(従たる営業所)の政令使用人を交代等するときは、建設業許可上の変更届を提出しなければなりません。

また、政令使用人が登記上の支配人(支店長)として登記されているときは、合わせて法務局への変更登記の申請も行う必要があります。

※政令使用人とは、建設業許可における支店・従たる営業所などの責任者のことで、通常は営業所長や支店長などを定めます。

政令使用人の変更届サポート

上川司法書士法人・行政書士事務所では、建設会社様の政令使用人交代に伴う各種行政・登記手続き代行サービスを提供しています。営業所長や支店長を登記している会社さまにおいては、登記上の「支配人」を交代する必要が生じる場合がございます。このようなとき、当事務所は司法書士事務所として、変更登記の手続きをしっかりとサポートいたします。

また、登記された支配人であるか否かにかかわらず、建設業許可の政令使用人(営業所の責任者)の交代につきましては、行政書士事務所として許可の変更届の手続きをしっかりとサポートいたします。

これから政令使用人(支店長、営業所長)を交代する、あるいは交代したものの手続きに割く時間が取れずお困りの建設業者様は、当事務所まで一度ご相談いただければと思います。

政令使用人の変更届サポートの内容

営業所の責任者を交代する場合、支配人として登記されているか否かによって、変更登記も要するのか、建設業許可の変更届のみで済むのかに差が生じます。

政令使用人(支店長、営業所長)交代に関するご相談
政令使用人の変更届
支配人変更の登記(登記している場合のみ)

料金

以下では、建設業許可の変更届のみで済む場合、支配人としての変更登記も要する場合、その合計額を掲載しました。

政令使用人の変更 20,000円
支配人の変更登記(登記している場合のみ) 30,000円※
合計 50,000円(税抜)

※支配人登記も合わせて行う場合、上記の表の合計額の他、法務局に納める登録免許税等が60,000円(交代の場合)別途かかります。また必要書類収集実費として、数百円から数千円程度別途かかります。

料金はあくまで「政令使用人の変更届」に関するものです。たとえば政令使用人が専任技術者を兼ねる場合などは、専任技術者としての変更届も別途求められることになるため、上記とは料金が異なります。

よくわからない場合には、貴社の情報をヒアリングして見積りいたしますので、お電話にてご相談ください。

政令使用人を交代するときの注意点

支店(従たる営業所)の支店長(営業所長)である政令使用人を交代する際、その支店長が建設業許可行政上、他の責任者を兼ねている場合、その支店長を交代してしまうと建設業許可の要件を満たさなくなってしまいます。

支店長を交代する際は、その人が経営業務管理責任者や専任技術者、唯一の配置技術者等でないか、しっかり確認を取ってから手続きを進めるようにしてください。

ご相談の際に準備いただくもの

政令使用人の交代にあたっては、以下のような書類をご準備いただきますと、初回のご相談・お打ち合わせがスムーズです。

  1. 建設業許可申請書の副本(コピー)
  2. 新たに政令使用人になる方の情報(運転免許証コピーなど)
  3. 貴社の登記事項証明書
  4. (支配人として登記するときは)新たに政令使用人になる方の印鑑証明書

ただし、上記資料等がなくてもご相談は可能です。政令使用人の交代、支配人変更登記でお困りの際は、お電話にてお問い合せください。

初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

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