経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者(経管)とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者(法人の役員、個人事業主建設業法施行令第3条に規定する使用人等であった者)のことをいいます。

もう少し簡単に言い直しますと、建設業者の役員(取締役)や個人事業主として、建設業の経営業務全般の経験を有する者が経営業務の管理責任者にあたります。

建設業許可を取得する際には、この経管が次の基準を満たしている必要がありますが、ここが建設業許可を取得できるかどうかの大きな分かれ目になることが多いです。

経営業務の管理責任者の原則的な基準

イ) 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ) イと同等以上の能力を有するものと認められた者

以上どちらかの条件をクリアしていなければなりません。つまり、原則的には

  • 建設業を行う会社の取締役または代表取締役の経験が5年以上ある
  • 個人事業主として建設業を5年以上経営していた経験がある

といった場合(あるいはその両方を合計して5年以上となる場合)に、許可基準を満たすことになります。

経営業務の管理責任者の例外的な基準

ロの基準は原則に当てはまらない場合の例外的な扱いになりますが、詳細は以下のようなものです。

  1. 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
    a) 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
    b) 7年以上経営業務を補佐した経験
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  3. その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

例外的な扱いであるロの基準で利用できる可能性が高いのは、2番目の基準くらいです。これはたとえば、とび・土工工事業の建設会社取締役として7年以上の経験が立証できれば、とび・土工とは異なる内装仕上工事業の許可においても、経営業務の管理責任者として認められるという意味です。

ロの基準の1は、aもbも認められるのはかなり限定的な場合に限られます。たとえば1のbなどは、建設業許可を取得済の個人事業主が亡くなり、その承継者が継がなければ廃業を免れない事態を救済する場合に限り、適用が認められる可能性のある基準だといっても過言ではありません。

これら例外的な規定においても、原則と変わらず過去の書類上から基準を満たしていたことが十分把握可能でなければなりません。適用場面だけでなく、立証面においても困難の多い基準といえます。

経営業務の管理責任者の「常勤性」

経営経験的な基準を満たしたとしても、経営業務の管理責任者は許可を受けようとする建設業者の常勤でなければなりません。法人で許可を取得する場合には、取締役など現に役員として日々の経営業務を執行している者である必要があります。

ですから、たとえその役員が5年以上の経験という基準を満たしていたとしても、その人が許可を受けようとする会社の取締役に入っておらず単なる従業員であるとか、取締役に入ってはいるものの別に自分が代表取締役の会社を経営しているとか、住所が通勤できる距離にないとか、様々な事情によって常勤性が認められない可能性があります。

判断の際は十分ご確認ください

繰り返しになりますが、経営業務の管理責任者が基準を満たすか否かは、建設業許可申請の中でも思い込みや勘違いから誤った判断を下してしまうことがとても多い部分です。

建設業許可を取得しようとする業者さんは、建設業許可の窓口や行政書士などに相談いただき、許可が取得可能な状況であるにもかかわらず諦めてしまうことのないよう十分ご注意ください。

初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

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