電気工事とは

電気工事業

電気工事は、建設業許可制度上の29業種のうち専門工事の1種であり、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことをいいます。

電気工事業の例

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線校時、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(『屋根工事』以外のもの)

電気工事業者登録

電気工事業を営もうとする場合、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません(自家用電気工作物にかかる電気工事のみにかかる電気工事業を営もうとする者を除く)。

したがって、もし建設業許可が不要である軽微な工事を予定していても、電気工事業者としての登録は必要な場合がありますのでご注意ください。

※建設業許可を取得した業者が電気工事を行う場合も、あらかじめ登録(みなし登録)を受けておかなければなりません。

電気工事の専任技術者と認められる資格

電気工事業の建設業許可を取得する際、専任技術者を実務経験ではなく国家資格者等から指定する場合、以下のような国家資格等であれば認められます。

技術検定 一級電気工事施工管理技士
二級電気工事施工管理技士
技術士 建設
総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」
総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート)
電気電子
総合技術監理(電気電子)
電気工事士 第一種電気工事士
第二種電気工事士(免許交付後実務経験3年以上)※1
電気主任技術者 一種・二種・三種(免許国府後実務経験5年以上)
民間資格 建築設備士(資格取得後各工事実務経験1年以上)
一級計装士(合格後各工事実務経験1年以上)

◎特定の資格及び一般の資格の両方を兼ねるもの。
○一般の資格のみ。
(特定建設業の専任技術者は◎の者と大臣特認のいずれかに限られます。)

※1 旧電気工事士法による従来の電気工事士免状は第二種電気工事士免状とみなされます。

2018年3月現在の情報です。

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