建設会社を設立する際の注意点

建設業許可の取得を前提に会社を設立する場合

建設業許可を受けるタイミングで、それまで個人事業で行なってきた建設業を法人化(会社設立)される方も多いのですが、その際、設立した会社で許可をスームズに受けるためには、いくつかの注意点があります。

 建設業許可と会社設立の順番

まず最初に気を付けていただきたいのは、建設業許可と会社設立(法人成り)の手続きの先後です。よくご相談いただく内容として、次のようなものがあります。

「急きょ、建設業の許可を取得しなければならなくなった。それと前々から実は会社の設立も考えていたので、許可が下りてからあらためて進めていきたい」

もし仮にこの順番で進めてしまうと、個人事業として建設業の許可を受けたにもかかわらず、法人化することによりすぐ法人としての建設業許可も受けな くてはならなくなってしまいます。両方をお考えの場合には、まず会社の設立を行なってしまうほうが、余計な手間や費用がかからずスムーズなことが多いはず です。

会社の事業目的

次に、会社の定款、登記簿の事業目的欄に、これから許可を受けようとする建設業を営むことがわかるような目的が記載されていなければなりません。

事業の目的の記載は、都道府県などによって求められる形式が若干異なることもありますので、できるなら事前に窓口へ確認しておくほうが安心です。

一般的には、これから許可を受ける業種がわかりやすいように、「内装仕上工事業」や「屋根工事業」など業種名を入れてしまうのがよいですが、より具体的な内容で記載されている場合でも、許可申請においては認められる場合もあります。

 経営業務の管理責任者

従業員として新たに雇えば済む専任技術者と異なり、経営業務の管理責任者は その会社の取締役等として常勤していることが求められます。そのため、会社を設立する段階でこれを念頭に置いて人選を行なわなければ、後日の許可申請にお いて要件を満たすことができず、あらたな取締役を迎え入れる(つまり登記などを変更しなければならず日数や費用が余計に発生する)事態に陥りかねません。

取締役として経営業務の管理責任者を常勤させるという意識は、もっておいたほうがよいでしょう。

 資本金の額

一般建設業を営む新設会社の資本金

一般建設業許可であれば、財産的な要件として500万円以上の財産的基礎または金銭的信用が求められます。この要件は、新設法人であれば資本金500万円以上で設立しておくことによって、原則クリアしているとみなされます。

従って、一般建設業許可を受けることを前提として会社を設立する場合、資本金を500万円以上にしておくとスムーズになります。

特定建設業を営む新設会社の資本金

特定建設業許可では、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上というのが財産的な要件になります。新設法人の場合、決算期未到来ですから自己資本の額は結局のところ資本金の額と同じ扱いとされます。

従って、特定建設業許可を受けることを前提として会社を設立する場合、こちらは一般建設業よりも額が多くなるので難しい面もありますが、資本金は4,000万円以上にしておくとスムーズになります。

当事務所では、設立と許可を同時進行で承る会社設立+建設業許可パックもございます。法人化をお悩みの建設業者さまは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。

初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

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