建設業許可の欠格要件とは

建設業許可を受けることができないもの

建設業許可の申請をしても許可を受けることができない「欠格要件」は、大きく2つに区分されます。ひとつは、許可申請にあたって虚偽や隠ぺいなどがないこと。もうひとつは、役員や政令市容認などが、一定の要件に該当しないことです。

より詳しくは、次のとおりです。

建設業許可の申請に関するもの

許可申請書もしくは添付書類の中に、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

許可を受けようとして、申請内容に虚偽の事実を記載してしまったり、あるいは重要な事実を隠して記載したり、事実と異なる添付書類を提出してしまったりする場合です。建設業の許可申請は、あくまで正確な内容であり、また現在の状況を反映したものでなければなりません。

法人の役員や政令使用人など人的なもの

法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施工令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次のような要件に該当しているとき

  1. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  2. 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  3. 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  4. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  5. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

破産手続きを行なった場合や一定の刑罰の執行を受けた場合には、その後の時の経過や状況、刑の種類などによって判断が難しい場合もあります。ご自身で無理だと決めつけずに、一度行政の建設業担当窓口へご相談いただくほうがよいでしょう。

初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

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