「500万円に満たない工事」における消費税と材料費

軽微な工事のうち「500万円に満たないか否か」の基準

建設業許可は、以下の要件いずれかに適合する「軽微な工事」を請け負うのであれば、予め許可を受けておかなくとも工事を請け負うことが可能です。

  1. 工事1件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事
  2. 延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
  3. 建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事

このうち3番目の「500万円に満たない工事」ですが、該当するのかしないのか、判断に迷われることも多いようです。

消費税は含めて計算する

まず第一に、税込み500万円未満の工事であれば軽微な工事となるのか、それとも税抜き500万円までは軽微な工事と見なされるのかですが、消費税については税込み500万円未満でなければなりません。

従って、税抜き480万円の工事を請け負う場合、5パーセントの税込みで計算すると504万円になりますから、この工事を請け負うためには予め建設業許可を受けておく必要があります。

材料費は含めて計算する

材料を用意して工事する業種の場合、材料費は別計算となるのか、それとも含めて考えるのかですが、材料費については含めて500万円未満でなければなりません。

機械の代金は材料費扱い

この材料費を含めるという部分でよく問題となるのが、機械器具設置工事における機械の代金についてです。この点、建設業許可において機械は材料費とされますから、機械の販売代金と設置工事の代金、両方を合わせて500万円未満とならなければ、許可の不要な軽微な工事とされません。

高額の機械器具販売は要注意

大型機械を販売し、その納品の際に指定された場所へ機械を設置する工事を行う際、大型機械の販売代金が既に500万円を超えているということも多いと思います。このような機械器具を販売・設置する業者様は、予め建設業許可を受けておかなければならないことになります。

「機械が数千万する大型のもので、その設置工事は十数万円しかかからないから、建設業許可なんて考えもしなかった」という事態も起こりがちですから、機械器具の販売業者様は、この点十分ご注意ください。

初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

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