特定建設業許可の要件

特定建設業許可は、発注者(施主)から直接請け負った工事について、工事の全部または一部を下請けに出す場合の契約金額(の合計)が、3,000万円以上(建築一式は4,500万以上)となる発注をする建設業者が、予め得ておくべき許可になります。

つまり、元請業者に必要な許可ですから、下請けとして工事を受注しているのであれば、その時点で不要です。また元請として工事を請け負っていても、一件の工事につき一定額以上を下請けに出さなければ、特定建設業許可を取得する必要はありません(この場合、もちろん一般建設業許可の必要性は生じるのでご注意ください)。

特定建設業許可の要件

特定建設業許可で求められる要件の項目は、一般建設業許可と変わらず以下のものが挙げられます。

  1. 経営業務の管理責任者(経管)を有すること
  2. 建設業にかかわる営業所ごとに、専任技術者(専技)を配置すること
  3. 誠実性を有すること
  4. 財産的基礎または金銭的信用があること
  5. 建設業許可の欠格要件に該当しないこと

もっとも、これらの要件のうち2番目の専任技術者の要件と、4番目の財産的金銭的な要件についてはその内容が異なり、特定建設業許可ではかなり厳しいものとなります。

専任技術者の要件

専任技術者に関する一般建設業許可と特定建設業許可の要件は、求められる国家資格の違いなどに表れます。たとえば建築士の所属する会社が内装仕上工事業の許可を申請する場合、一般建設業許可であれば二級建築士でも国家資格をもとに専任技術者と認められますが、特定建設業では一級建築士でなければ認められません。

どの国家資格であれば特定建設業許可でも専任技術者として認められるかは、各資格、各工事業種によって様々であるため、ここでは省略します。

財産的・金銭的な要件

特定建設業許可で求められる財産的・金銭的な要件は、以下の通りです。これは申請直前の決算においてすべてを満たしている必要があります。ただし、新設法人の場合には、資本金の額が4,000万円以上であれば、これらの要件を満たしているとみなされます。

  • 欠損比率が資本金の20パーセントを超えないこと
  • 流動比率が75パーセント以上であること
  • 資本金が2,000万円以上あること
  • 自己資本が4,000万円以上あること

元請として下請業者に多額の工事を発注する立場になることから、経営状態が一定程度以上に安定していることが求められます。

欠損比率について

欠損比率は、繰越利益剰余金がある場合や、資本剰余金(資本剰余金合計)、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計が繰越利益剰余金の府の額を上回る場合には、要件を満たすため上記の計算式に当てはめる必要はありません。

特定建設業許可の申請は、事前の要件確認から行政庁への申請代行まで、当事務所でも許可取得のためのサポート・代行サービスをご用意しております。詳しくは特定建設業許可申請代行のページをご参照ください。

初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

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