経営業務の管理責任者の確認資料

建設業許可の申請をする際、一定年数以上の建設業の経営経験がある「経営業務の管理責任者」を設置していることを証明しなければなりません。

この経営業務の管理責任者の要件を満たすか否かは、主に以下のような書類を用いて証明していくことになります。東京都の場合で説明していますので、他の道府県で申請を予定する場合には、行政庁または行政書士にご確認ください。

「経管」の現在の常勤性を証明するもの

1.住民票

住民票の写し(抄本)を取得します。許可申請の際、発行から3ヶ月以内であることを求められますので、あまり早く取得しすぎてしまうと、他の資料を揃える過程で無効となりかねませんのでご注意ください。本籍地の記載は不要です。

住民登録をしている住所が経管となる建設業者から遠隔地にあると、常勤性の確認できる他の書面で証明を求められることがあります。たとえば、通勤定期券を購入しているかとか、別に建設業者の近隣に居所を賃借していることがわかる賃貸借契約書などがこれにあたります。

2.健康保険被保険者証の写し(コピー)

社会健康保険証、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証などがこれに該当しますが、健康保険被保険者証にこれから許可を得ようとする会社名が記載されていないときは、加えて次のような証明資料を求められます。

3.保険証に社名が入っていないとき

  1. 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写しまたは健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し(原本の提示を求められます)
  2. 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(原本の提示を求められます)
  3. 受付印が押印されている確定申告書(法人は表紙と役員報酬明細の写し、個人は第一表と第二表)の写し(原本の提示を求められます)
  4. その他、常勤が確認できる資料(状況に応じてのため、要相談)

出向社員の場合、出向協定書など別途資料を求められます。

「経管」の過去の経営経験を確認するもの

1.役員の氏名と経験年数を証明する資料

状況に応じて、つぎのいずれかの資料で証明することになります。

  1. 法人の役員は、登記事項証明書や閉鎖登記簿謄本などで期間分を証明します。
  2. 政令使用人は、期間分の建設業許可申請書及び変更届出書の写し(原本を提示)で証明します。
  3. 個人は、期間分の受付印の押印された確定申告書の写しで証明します。

2.これから受けようとする許可業種を取り扱っていたことを証明する資料

次のいずれかで証明することになります。

  1. 建設業許可通知書の写し
  2. 業種内容が明確に判断可能な工事請負契約書や注文書、請求書等の写し(通年分。すべて原本提示が必要です)
  3. 大臣特認の場合は、その認定証の写し(原本提示)

たとえば、Aという会社の取締役として5年以上在籍しており、その会社で内装仕上工事業を取り扱っていたという場合で、これから取得する予定の建設業許可も内装仕上工事業であるときは、会社の取締役として間違いなく5年以上在籍していたことを前者(役員の氏名と経験年数を証明する資料)で証明し、内装仕上工事業を取り扱っていたということを後者(これから受けようとする許可業種を取り扱っていたことを証明する資料)によって証明することになります。

取り扱っていた業種を取引先会社の押印がある注文書などではなく、自社発行の請求書で証明するときは、その請求に応じた入金が間違いなくなされていることを同時に証明しなければならないため、入金の確認ができる預金通帳(原本提示)が別途必要となってきます。

初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

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