一般建設業許可の要件

建設業許可の要件は、主に次の5つです。ここでは一般建設業許可の要件について説明します。特定建設業については、特定建設業許可の要件をご参照ください。

都道府県によって微妙な違いのでる基準もありますから、具体的な判断は各都道府県の窓口でご確認いただくか、または専門の行政書士にご相談ください。

  1. 経営業務の管理責任者が常勤でいること
  2. 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当せず、暴力団の構成員ではないこと

1.経営業務の管理責任者が常勤でいること

経営業務の管理責任者は、建設業の経営を管理した経験を有する者のことです。具体的に該当するかどうかというのは、建設業許可を取得できるかどうかのもっとも重要な判断要素のひとつになり、例外や証明方法などで混乱や困難が伴いやすい部分です。

原則的には、次の2つのいずれか(または両方の合計)で5年以上の経験がある人のことを指します。詳しくは、経営業務の管理責任者とはを参照ください。

  1. 建設業を営む法人の役員(代表取締役や取締役)
  2. 建設業を営む個人事業主

ただし、上記いずれかに形式的に該当しても、その他の理由から基準を満たさないこともありますし、逆に該当しない場合でも例外的扱いから経営業務の管理責任者と認められることもあります。

経営業務の管理責任者を有するか否かは、思い込みや勘違いから誤った判断を下してしまうことがとても多いところです。建設業許可を取得しようとする業者さんは、建設業許可の窓口や行政書士などに十分相談して判断してください。

2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

許可を取得しようとする工事業種に関して、一定の基準を満たす専任技術者を常勤で置かなければなりません。一人社長の会社などは、要件さえ満たせば前述の経営業務の管理責任者と同じ人が兼ねることもよくあります。

この専任技術者の要件を国家資格等で証明する場合には、それほど問題が生じることは少ないのですが、実務経験で証明するとなると、その資料準備などにかなり手間がかかることになり、また要件を満たせるか微妙な案件も増えることになります。この要件の証明が、建設業許可の取得にあたって一番のネックとなることもよくあります。詳しくは、専任技術者とはを参照ください。

3.請負契約に関して誠実性を有していること

請負契約締結や履行の際に、詐欺や脅迫などの法律違反行為を行なわず、また工事内容や工期などで請負契約に反する行為を行なわないことが求められます。

4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用

次のいずれかに該当しなければなりません。

  1. 自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 直前5年間、知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ現在知事許可を有していること

新規に建設業許可を申請する際、この要件を証明するためにもっとも利用することの多い方法は、500万円以上の残高があることを証明する銀行の残高証明書になります。詳しくは、財産的基礎または金銭的信用とはを参照ください。

5.欠格要件に該当せず、暴力団の構成員でないこと

主に次のような場合に該当することになります。

1)許可申請書もしくは添付書類の中に、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

簡単に言ってしまえば、許可申請に当たって嘘のことを書いてしまったり、書かなければいけないことを隠してしまっては許可は下りませんということです。

2)法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施工令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次のような要件に該当しているとき。

  1. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  2. 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  3. 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  4. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  5. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

※具体的な状況等において、当てはまるか否かの判断が難しいものもあります。

初回相談は無料にて承っております。建設業許可取得に関する出張相談をご希望の方は、お電話の際にお申し付けください。(一部地域では交通費のみ請求させていただく場合がございます)

ページトップへ戻る